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|■社名:キャネット|■登録番号:九州財務局長(5)第00127号|■協会番号:日本貸金業協会会員 第002131|■代表取締役: 瀬戸口 和弘 |■ 鹿児島県鹿児島市千日町1番地7 砂守ビル2F|■ フリーダイヤル:0120-923-933|■ TEL:099-222-3323|■FAX:099-239-0391
弊社では、個人事業主の方へ事業者ローンの取扱いをおこなっています。貸金業施行規則第10条の23第1項4号に定められた「事業を営む個人顧客に対する貸付け」で総量規制の例外規定とされています。担保、保証人は原則不要です。契約成立の日から5年間、最長60回以内のなかで、「残高リボルビング方式」の返済方法でご利用ができます。
なお、事業者ローンは個人への貸付けになりますので法人への貸付は行っていません。
● 事業者ローン(個人事業主様専用)
(1) お申込みの年齢が、満20歳以上60歳未満の方
(2) 本人(事業者)の確定申告書、売上証明ができる書類をお持ちの方。
(3) 日本国内にご在宅の方。(国内での個人事業主)
(4) 実地調査、直近の確定申告書の確認、その他の方法で事業実態が確認できること。
(5) 事業計画書、収支計画及び資金計画に照らし、返済能力を超えないと認められること。 事業計画書についてはこちらの書式をご利用下さい。
(6) 確定申告書により計算された売上高が100万円以上であること。
(7) 事業計画書等により、売上げの予測から安定的な収入が見込まれること。
なお、確定申告書の「所得」欄ではなく「収入」欄に記載された売上額が貸付審査の対象になります。
● 運転免許証、運転経歴証明書、各被保険証、住基カードなど本人を確認できるもの。
● 直近の確定申告書・借入計画書の2点
● 借入計画書はこちらからダウンロードできます。
● お申込ご本人(個人事業主)に対する事業資金の貸付けに限ります。
*事業の確認として、実地調査、各種書面等での確認をおこないます。
● 新規開業の事業資金の貸付けは行っていません。また、法人への貸付けも行っていません。
● 1万以上200万未満(万円単位)
● 契約成立の日から5年間。最長60回 以内(1回〜60 回・最長5年)
● 極度額包括契約については、5年契約の自動更新
● 実質年率 年12.0%〜20.0%
● 貸付けにかかる利息につきましては、後払い残債方式により次のように計算します。
残元金×利率÷365日(うるう年は366日)×日数
日数計算は前回入金日(または貸付日)の翌日から弁済日までとなります。
例えば、残元金10万円×利率0.18÷365日×30日=利息の金額1,479円となります。
なお、1円以下は切り捨てます。
● 実質年率 15.0%〜20.0%(期限の利益を喪失後から完済にいたるまで)
● 毎月の返済日(約定日)を決めて、ご返済ください。
● 原則不要
● ・ 残高スライドリボルビング方式となります。
*下記「返済計画」の「残高スライドリボルビング方式での返済例」に記載の「毎月返済金額」が最低のお支払いとなります。
● 証書貸付(極度額包括契約)
● 持参又は、銀行振込み。
● 弊社は、返済期日前であっても元本の一部、または、全部を支払うことができます。この場合、返済をする日迄の利息・損害金も合わせてお支払い下さい。
● 契約書(借用証書)に添付する印紙代
:契約金額 1万円〜10万円以内のとき、印紙代 200円
:契約金額 10万円超〜50万円以内のとき、印紙代 400円
:契約金額 50万円超〜100万円以内のとき、印紙代 1000円
:契約金額 100万円超〜500万円以内のとき、印紙代 2000円
1、借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどに関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2、借主等は、自ら又は第三者を利用して、@暴力的な要求行為、A法的な責任を超えた不当な要求行為、B取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、C風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、Dその他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
● ・契約成立後にお客様に以下の事由が1つでも生じた場合は、弊社(債権者)からの通知催告なくとも、弊社(債権者)に対する一切の債務について当然に弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額に利息制限法(昭和29年法律第100号)第4条第1項に基づく上限損害金(遅延損害金:実質年率15.0%〜20.0%)を付して弁済します。
@ 約定支払日までに支払金額の支払いを遅延、あるいは怠ったとき。
A 顧客カード、借入時申告書等の記載事項、その他書類に虚偽があることが判明したとき。
B お客様が住所や勤務先を変更し、または休職、退職、もしくは解雇となったとき、転職・廃業したときに、弊社へ通知(届出)を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、弊社にお客様の所在が不明となったとき。
C 破産手続開始、民事再生手続開始、保全処分、強制執行、滞納処分、担保実行の申立があったとき。
D 借主等が、暴力団員等若しくは、反社会的勢力の排除に記述されてある第1項各号のいずれかに該当し、若しくは、同第2項の@からDのいずれかに該当する行為をし、又は反社会的勢力の排除の記述、第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貸主から請求があり次第、貸主に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
E 前項の規定の適用により、借主等に損害が生じた場合にも、貸主になんらの請求をしません。また、貸主に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
● 当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関は次のとおりです。
名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108‐0074 東京都港区高輪3‐19‐15
電話番号 03‐5739‐3861
● 個人情報の取扱については、こちらでご確認下さい。
包括契約の主な返済例(年18.0%で計算をした場合)
残高スライドリボルビング方式での返済例
借入金額 | 返済期間 | 返済回数 | 毎月返済金額 | 返済金額合計 |
100,000円 | 4年 | 47回 | 3,000円 | 139,591円 |
200,000円 | 4年 | 47回 | 6,000円 | 279,228円 |
300,000円 | 4年 | 47回 | 9,000円 | 418,854円 |
400,000円 | 4年 | 47回 | 12,000円 | 558,481円 |
500,000円 | 4年 | 47回 | 15,000円 | 698,111円 |
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