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|■社名:キャネット|■登録番号:九州財務局長(5)第00127号|■協会番号:日本貸金業協会会員 第002131|■代表取締役: 瀬戸口 和弘 |■ 鹿児島県鹿児島市千日町1番地7 砂守ビル2F|■ フリーダイヤル:0120-923-933|■ TEL:099-222-3323|■FAX:099-239-0391
・弊社では、貸金業法に基づく「おまとめローン」の取扱いをおこなっています。貸金業法施行規則第10 条の23 第1 の2項に定められた「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」で、無担保・無保証になりま。
・1回〜36回〜84回(最長7年)までの返済期間、「元利均等払い」の返済方法で利用ができます。
・貸金業法に基づくおまとめローンは、お客様の収支バランス(家計診断)等のカウンセリングをおこない、お客様のご負担が少なくなるように、ご利用計画を作成致しますので、メールでのお申込はお受けできません。電話申込・来店申込のみのご相談とさせて頂きますので、最寄りの店舗へご相談して頂けますようお願い致します。
*おまとめローンは、追加融資・増額融資をおこなっていません。
● おまとめローン(消費者金融からのお借入のみが対象となります)
@ お申込時の年齢が、満20歳以上60歳未満の方
A 本人の源泉徴収票、所得証明等で、年収の証明ができる方。
B 日本国内にご在住の方
C 「貸金業者」又は「みなし貸金業者」(廃業して現在登録のない業者)の貸付けにかかる残債務のまとめ(借換え)に限る。
D おまとめを行う他社貸付契約の1ヶ月のお支払総額が、弊社でおこなう貸付契約の1ヶ月のご負担額を上回らないこと。
E 他社を含め、従前の貸付利率(加重平均した貸付の利率)を上回らないこと。
F おまとめローンによる貸付金の残高が、段階的に減少が見込まれること。
G 保証人及び担保は徴収しないこと。
H @〜Gの要件をすべて満たしている場合。
*オートローン、物品購入ローン、教育ローン等を除く。
*おまとめローンは、例外規定による貸付けであること、また、Fの貸金業施行規則の規定から、貸付け後の増額・追加融資などができない完済を目的とした貸付となりますから、毎月の定額支払い「元利均等払い」(支払予定表による)の契約となります。
なお、残債が、年収の3分の1を下回った場合には、その範囲内での別口の契約により貸付を行います。
● 運転免許証、被保険証、住基カードなど本人を確認できるもの。
● 収入証明書(源泉徴収票・所得証明書・課税証明書等)
● お申し込みご本人に対する貸金業者からの無担保融資のお借り換え、及びおまとめ。ただし、貸金業者からの無担保個人向けローンのお借り換え・おまとめに限ります。
※ご融資後に他社への返済がおこなわれたかの確認があります。
おまとめ対象の他社債務に関しては、ご融資後のご自身で完済して頂きますが、万一、他社への返済を直ちに(一両日中)されない場合は、ご融資額全部に損害金を付して一括にて返済頂きます 。
● 1万以上300万未満(万円単位)
● 1〜3年〜7年(1回〜36回〜84回最長)
● 年12.0%〜20.0%
● 貸付けの金額により変動します。
1万円〜10万円未満・・・・・・20.0%
10万円〜100万円未満・・・・18.0%
100万円以上 ・・・・・・・・・・・15.0%
なお、加重平均利率が15.0%程度の場合は、14.6%
加重平均利率を下回る利率を設定します。
したがって、加重平均利率が13%前後の場合は最低利率である12.0%とします。
● 貸付けにかかる利息につきましては、後払い残債方式により次のように計算します。
残元金×利率÷365日(うるう年は366日)×日数
日数計算は前回入金日(または貸付日)の翌日から弁済日までとなります。
例えば、残元金10万円×利率0.18÷365日×30日=利息の金額1,479円となります。
なお、1円以下は切り捨てます。
● 実質年率 15.0%〜20.0%(期限の利益を喪失後から完済に至るまで)
● 1日、5日、10日、15日、20日、25日の中からお選び下さい。
● 持参又は、銀行振込み。
● 「元利均等払い」
● 弊社の各営業所
● 弊社は、従来より返済期日前であっても元本の一部、または、全部を支払うことができます。この場合、返済をする日迄の利息・損害金も合わせてお支払い下さい。
● 契約書(借用証書)に添付する印紙代
:契約金額 1万円〜10万円以内のとき、印紙代 200円
:契約金額 10万円超〜50万円以内のとき、印紙代 400円
:契約金額 50万円超〜100万円以内のとき、印紙代 1000円
:契約金額 100万円超〜500万円以内のとき、印紙代 2000円
1、お客様等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどに関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2、お客様等は、自ら又は第三者を利用して、@暴力的な要求行為、ii法的な責任を超えた不当な要求行為、iii取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、iv風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、vその他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
● 契約成立後にお客様に以下の事由が1つでも生じた場合は、弊社(債権者)からの通知催告なくとも、弊社(債権者)に対する一切の債務について当然に弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額に賠償金(賠償金額の予定:実質年率15.0%〜20.0%)を付して弁済します。
@ 契約内容に基づく利息及び元本の支払いを1回でも怠ったとき。
A 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または支払いを停止したとき。
B お客様が住所や勤務先を変更し、または休職、退職、もしくは解雇となったとき、転職・廃業したときに、弊社へ通知(届出)を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、弊社にお客様の所在が不明となったとき。
C 破産手続き開始、民事再生手続き開始、保全処分、強制執行、滞納処分、担保実行の申立があったとき。
D お客様等が、暴力団員等若しくは、反社会的勢力の排除に記述されてある第1項各号のいずれかに該当し、若しくは、同第2項のiからvのいずれかに該当する行為をし、又は反社会的勢力の排除の記述、第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貸主から請求があり次第、貸主に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
E 前項の規定の適用により、お客様等に損害が生じた場合にも、貸主になんらの請求をしません。また、貸主に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
F 借入申込書、他の提出書類に虚偽があったとき。
G住所、勤務先、電話番号等の変更を届出せず、所在が不明になり連絡不能になったとき
● 当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関は次のとおりです。
名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108‐0074 東京都港区高輪3‐19‐15
電話番号 03‐5739‐3861
● 個人情報の取扱については、こちらでご確認下さい。
貸付金 | 返済回数 貸付利率 |
1ヶ月あたりの 利息(30日) |
毎月の返済額 (予定) |
総返済額の 計算合計 (推定) |
500,000円 | 36回 18.0% |
7,397円 | 18,100円 | 650,308円 |
1,000,000円 | 60回 15.0% |
12,328円 | 23,800円 | 1,426,781円 |
1,500,000円 | 60回 15.0% |
18,493円 | 35,700円 | 2,140,189円 |
1,800,000円 | 60回 15.0% |
22,191円 | 42,900円 | 2,566,527円 |
2,000,000円 | 60回 15.0% |
24,657円 | 47,600円 | 2,853,608円 |
なお、お借入金額などが決定しましたら、別に支払い予定表をお渡ししますので、ご確認下さい。
● おまとめ対象となる債務の金利が利息制限法を上回っていた場合は、旧貸金業法第43条のみなし弁済が適用される場合を除いて、上回っている部分の支払った利息が元金に充当または返還されるケースがあります。詳細はご自身で弁護士等にご相談ください。
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